2010年05月23日

会社の設立 「商号」

先日、定款の絶対的記載事項の「目的」について書きましたが、今回はもう1つの記載事項「商号」について書きたいと思います。

商号とは自己の企業活動の名称、つまり会社名のことです。

みなさんが会社を設立するときに会社名を何にするかはかなり真剣に考え、悩む方も多いのではないでしょうか?

原則として今後ずっと付き合っていく会社名の決定は、会社を設立するにあたってそれだけ重要な事項といえます。

自分の名前、経営理念、夢、座右の銘、仕事内容・・と様々な要素から会社名を決定されるのではないかと思います。

ではどんな名前でもよいのでしょうか?

原則的にはどのような名称でも選択することができます(商号自由の原則)

しかし原則的ということは例外もあり、以下のように一定の制限もあります。

1)文字をもって記載され発音できるものでなければならないため単なる記号や図形はダメ
2)株式会社の商号には「株式会社」の文字を使わなければならない
3)同一の場所での同一の商号は禁止

以上の要件をクリアすれば日本語はもちろんローマ字やアラビア数字を使うことも認められます。

他にも注意点があり、例えば数字2桁の商号(例えば77株式会社)は意味をなさずに認められないが数字3桁の商号(例えば777株式会社)は認められるようです。

前記の例だと777でトリプル7株式会社となるので3桁で意味をなすという扱いだったようです。(・・・?)

あとは同一の場所での同一の商号の禁止ですが、商号の同一性はあくまで字面で判断するということです。

読みは同じでもかまいません。

例えば

日本(にほん)と日本(にっぽん)はだめで、大和(やまと)とヤマト(やまと)は大丈夫ということです。

なんとなく当たり前の話でしたが、名前1つ決めるのにもしっかりルールがあることに気をつけましょう。


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