2010年10月27日
36協定
本日、36協定届を監督署へ提出。

労働基準法では1日8時間、1週40時間という法定労働時間や週1日の法定休日が決められていて、原則この時間を超えてまたはこの休日に働かせることはできません。
守らないと罰則があります。
でも、そんなこと守れる会社ほとんどないですよね?みんな残業してますよね?
なぜ残業できるかといえば、皆さんの会社がこの36協定届を監督署に提出しているからです。
この36協定届を監督署に提出すれば、法定労働時間を超えて、または法定休日に働かせてもOKということになっています。
(残業しているのに提出していない会社さん、急いで出してくださいね、、)
残業時間も無制限、というわけではなく1か月45時間までといった基準も示されています(原則)。
繁忙期には特別な条項を協定に加えると、さらにその時間を超えて残業できる場合もあります。
なぜ「36」なの?というと、労働基準法36条にこの規定があるからです。
正式には写真の通り「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
監督署の調査でも必ずこの36協定届の提出の有無は確認されますので、忘れずに提出しましょう。

労働基準法では1日8時間、1週40時間という法定労働時間や週1日の法定休日が決められていて、原則この時間を超えてまたはこの休日に働かせることはできません。
守らないと罰則があります。
でも、そんなこと守れる会社ほとんどないですよね?みんな残業してますよね?
なぜ残業できるかといえば、皆さんの会社がこの36協定届を監督署に提出しているからです。
この36協定届を監督署に提出すれば、法定労働時間を超えて、または法定休日に働かせてもOKということになっています。
(残業しているのに提出していない会社さん、急いで出してくださいね、、)
残業時間も無制限、というわけではなく1か月45時間までといった基準も示されています(原則)。
繁忙期には特別な条項を協定に加えると、さらにその時間を超えて残業できる場合もあります。
なぜ「36」なの?というと、労働基準法36条にこの規定があるからです。
正式には写真の通り「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
監督署の調査でも必ずこの36協定届の提出の有無は確認されますので、忘れずに提出しましょう。
Posted by syaroushi_goto at 23:25│Comments(2)
│社会保険労務士の仕事
この記事へのコメント
36ですか、勉強になりますな!これからも豆知識教えてください。
Posted by 鈴木博充 at 2010年10月30日 11:33
たまには、仕事上扱う書類についても書きたいと思います。
ただ、細かく書くときりがないので概略だけでお許しを・・
ただ、細かく書くときりがないので概略だけでお許しを・・
Posted by 社会保険労務士 at 2010年10月30日 22:48
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